倫理綱領

倫理綱領制定にあたって

当社は、「ネットワークを通じて誰もが楽しめるコンテンツを広く遍く提供することで、全世界の人々が心豊かな生活を送れるようにする」ことを社会的使命とし企業活動を行っております。

さらに当社の企業活動において、企業の持つ社会的責任の意義を十分認識し、日常業務の中で法令を遵守し、他の社会規範に反しないよう常に心がけ、すべての業務を公正かつ誠実に行うため、株式会社ジーモードの行動規範を定めた倫理綱領を、以下のとおり定めます。

企業全体としてこの行動規範に定める事項の遵守に取り組み公正な判断を重ね、さらに企業活動を継続的発展へと導いていくため、社長である私自ら率先して行動していくことを約束するとともに社員の皆さまにご協力いただくことを期待してやみません。

平成20年4月1日
株式会社ジー・モード
代表取締役社長 宮路 武


第1章 会社の基本的な姿勢

1.健全な企業活動の展開

国内・国際社会における企業活動は、株主や顧客、取引先、金融機関、地域社会など、それぞれのステークホルダー(利害関係者)とのバランスに配慮して、法令と倫理に基づき健全かつ公正に行います。

2.企業市民としての社会への責任

企業は社会の中で活動を行い、利益を得て存続、成長していくものであり、社会に対して大きな影響力を持つ存在であることを自覚し、企業市民として社会からの期待に応え、豊かな社会の実現に貢献します。

3.地球環境の保護

地球環境は人類の生存と活動の基盤であること、資源が有限であり自然の浄化能力にも限界があることから、自然や資源の保全と地球環境の保護を経営のひとつの課題として取り組みます。

4.基本的人権の尊重

企業構成員として、一人ひとりの人権を尊重し、出生、国籍、信条、宗教、性別、人種、民族、年齢、知的・身体的障害、病歴、趣味、学歴など非合理的なあらゆる差別を行いません。

5.健全で安全な職場環境の提供

健全で安全かつ衛生的な職場環境の維持に努めます。

6.人材の育成と活用

一人ひとりの個性や意欲を尊重し、自己の資質の向上とより高い専門性の取得を支援するとともに、仕事を通じて自己実現の機会を提供します。

7.公正な雇用

「企業は人なり」の認識のもと、よい人材を採用し、その能力を十分に発揮できるよう支援を行うとともに、仕事を通じて達成された業績と貢献に対して、会社は報酬、昇進等で報いていきます。

8.社会的に有用なサービスの提供

社会的に有用なサービスを安全に十分配慮しながら開発、提供します。 また、アフターサービス、ユーザーサポート体制の充実を図り、事故、トラブルの未然防止と迅速な対応、再発防止に努めます。

9.積極的な広報活動

企業情報および活動の状況を積極的かつ公正に開示し、経営の透明性の一層の向上に努めるとともに、顧客や株主をはじめ、広く社会とのコミュニケーションを通じて社会から信頼を得てイメージ向上を図っていきます。

10.公正な営業活動

営業活動にあたっては、公正な競争を基本に、社内論理による独善に陥ることなく、顧客、取引先、競争相手の権利を尊重し、社会的規範に基づいた行動を行います。

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第2章 役員、社員の行動基準

1.環境および社会への貢献

  • (1)環境保護の推進
    • (a)資源の有効活用や省エネルギーに努め、資源の保全と環境保護に貢献します。
    • (b)事業活動に伴って発生する廃棄物の抑制と再資源化を図ります。
    • (c)環境に優しい商品の開発と、グリーン購入等リサイクル製品の利用を促進します。
    • (d)役員、社員の環境意識の高揚を図り、環境保全活動に積極的に参画していきます。
  • (2)社会に貢献する活動の推進

    社会の発展に寄与する、文化・芸術の支援、地域社会への協力、ボランティア活動、国際社会への貢献などの社会貢献活動を継続的に実施し、企業市民としての役割を果たします。

2.企業のステークホルダーに対するバランスある行動

  • (1)公正な競争の確保(公正な取引)

    会社が社会の一員であることを常に意識し、会社の業績を上げるための行為であっても、あとで誤解を招くなど、会社の名声・信頼を損なうことのないよう慎重に行動します。市場において他社と競争する場合には、あくまでも品質と価格、サービスの比較による競争を行います。

    • (a)カルテル、談合行為の禁止

      競合相手、同業者等との会合において、マーケティング、サービス、プライスなどに関してカルテルや談合と判断される行為は違法であり、絶対に行いません。
      このような行為があった場合には、独占禁止法により、行為者、会社等が処罰され、社会的信用が著しく損なわれるだけでなく、課徴金が課されるなど、会社に多大な損害が生じます。会合でカルテル等の提案があった場合には、速やかにその場を退席します。

    • (b)不公正な取引の禁止

      役員・社員は、いかなる状況であっても、独占禁止法違反となるような私的独占、不当な取引制限など、公正な競争を阻害する行為を行いません。

    • (c)実質的に競争を阻害する行為の禁止

      特定の会社と取引をしないことを条件に他の会社と取引契約を結ぶような、取引先の業界の競争を実質的に制限するような行為は行いません。

    • (d)優越的地位の濫用の禁止

      グループ企業、協力企業とは相互信頼に基づいた協力関係を結び、優越的な地位の濫用に該当するような行為により、不当な負担や経済的損失を強いるようなことはしません。グループ企業、協力企業の承諾や合意がないにも関わらず、経営に不当に介入し経営権を侵害する行為は行いません。

  • (2)宣伝・広告等に関する方針

    宣伝・広告その他の営業活動において、当社製品・サービスの品質、性能、仕様について事実に反する表示・表現または顧客に誤解を生じさせるおそれのある表示・表現は行いません。

  • (3)購買手続きの公正性と互恵取引の排除

    購買手続きにおいては、複数の取引先の中から、諸条件を公正・公平に比較して、最適な取引先を決定します。特定の購入先に特別な待遇を与えるなど、互恵取引は行いません。また、新たに当社との取引を希望する企業等に対しては、取引条件を明示するほか、取引をお断りする場合には、その理由を明確に説明します。

    • (a)公正な取引

      購入先および広告代理店等の協力先に対し、常に対等、公正な立場で接し、関係法令および契約に従って誠実な取引を行います。

    • (b)優先的地位の利用

      購入先・協力先に対し、優越的地位を利用して不当に不利益を及ぼしません。

    • (c)個人利益の追求

      調達等に関する職務に関連して、利益や便宜の供与を受ける等の個人的な利益の追求はいたしません。

  • (4)株主との関係
    • (a)情報の開示

      株主・投資家等に対し、当社の経営内容、事業活動状況等の企業情報の開示を関係法令に従いタイムリーに行うものとします。

    • (b)情報の正確性と機密性

      発信する企業情報の正確性を常に確保し、秘密保持の必要性を考慮して適切な時期、方法により情報発信を行うものとします。

  • (5)贈り物、接待への対応

    役員・社員は、顧客・取引関係者・業者などとの関係において、一般社会での社交儀礼の範囲を超える過大な接待、金銭、有価証券、財物等の贈り物や便宜の提供または受領をしません。

  • (6)官公庁および公務員への対応

    国家的な利益や消費者の利益の確保・増大、業界の健全な発展のために、行政官庁と誠実で友好的な協力関係を築くよう努めます。

    • (a)過大な接待、贈り物等の禁止

      国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に則り、公務員およびそれに準ずる公団職員等に対して、一般社会での社交儀礼の範囲を超える過大な接待、金銭、金券・商品券、有価証券、財物等の贈り物や便宜の提供等を行いません。

    • (b)贈賄の禁止

      具体的な請託内容の有無を問わず、贈賄行為は行いません

    • (c)公務員等の私生活への援助の制限

      公務員等の私生活への、社会的常識の範囲を超える援助は行いません。これは経済的な援助だけでなく、便宜的な援助も含みます。

  • (7)政治献金

    政治献金(パーティ券購入を含む)を行う場合は、事前に社内規程、稟議などによる承認を得ます。

  • (8)寄付行為

    寄付行為を実施するにあたっては、その必要性、妥当性を十分に考慮し、関係法令に従って行います。

3.反社会的な個人・団体への利益供与等の禁止

暴力団等の反社会的な団体に対して、どのような名目であっても、何らかの経済的利益、便益、特典、恩恵等は提供しません。また、それらの団体の利益となることを目的とした活動も行いません。
総会屋などの発行する情報誌の購読・広告出稿は行いません。
実際に、反社会的と思われる個人・団体から違法または不当な要求があった場合は、所轄の警察署等と連携をとり対応します。

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4.役員・社員の個人および構成員としての行動と責務

  • (1)利益相反の回避

    役員・社員が個人生活において、会社と利害が対立する場合は、上司と相談して慎重に対応します。特に紛争に際しては中立の立場を維持するか、関与しないこととします。また、利益相反の相手が配偶者であっても、自分が当社の役員・社員である以上、当社に不利益となる情報の提供や行為を行いません。

  • (2)他機関のメンバーへの就任

    役員・社員は、競合する他機関・組織のメンバーとなる場合には、双方の利益の相反を回避するため、予め正式な会社の承認を得ます。

  • (3)個人的投資

    役員・社員が個人生活において、適正な財産形成を行うための投資活動は、原則自由ですが、賭博や過度な投機的投資、ギャンブル性の高い行為は行いません。

  • (4)会計担当者の倫理義務

    法令および業務上の必要に基づき、公正妥当な会計原則に従い適正な会計処理を行います。

  • (5)働きやすい職場環境づくり
    • (a)差別・嫌がらせの禁止

      日常の業務遂行に際しては、出生、国籍、信条、宗教、性別、人種、民族、年齢、知的・身体的障害、病歴、趣味、学歴などによる差別・嫌がらせをしません。
      また、職場において周囲への嫌がらせや同僚を不快にするような行為、言動を慎みます。

    • (b)セクシャルハラスメントの禁止

      相手方から、セクシャルハラスメントと認識される行為は行いません。 会社は、日頃から未然に防止するための意識啓発に努めますが、万が一、セクシャルハラスメントが発生した場合は、当事者の人権に配慮しながら、解決に向けて迅速に対応するとともに、加害者に対しては厳格な態度で臨みます。たとえ、その当事者が当社との直接の雇用関係にない場合であっても、同様に対処します。

    • (c)飲酒・喫煙行為の制限

      職場での飲酒行為は、会社が認めた場合を除いて行いません。また、喫煙は会社が認めた場所以外では行いません。

  • (6)政治活動、宗教活動

    役員、社員は、勤務時間中および職場においては、会社が認めた場合を除いて、政治活動、宗教活動を行いません。

5.会社財産の保護と企業情報に関する行動基準

  • (1)会社の有形・無形資産の保護

    役員、社員は、会社の各種資産(情報、商品、備品、機器、消耗品、ブランド、ソフトウェア、信用など有形・無形資産)の保護に努め、これを乱用または不正使用しません。

  • (2)退職する場合の資産返却義務

    社員が退職する場合、会社の各種資産をすべて会社へ返却します。また、在職中に知り得た企業秘密は、退職後も守秘義務を負います。

  • (3)守秘義務

    秘密守秘は、業務遂行にあたっての基本原則であり、役員、社員は、会社に関する公式、非公式なすべての秘密を厳守します。
    会社の機密情報は、外部に流出することで思わぬ損害を会社に与えるので、役員、社員が機密情報を扱う場合は、その保管や複写に十分留意します。

  • (4)会社・取引先に関する情報の保護

    会社・取引先等に関する未公表の秘密情報などを外部に漏らしません。

  • (5)個人情報の保護
    • (a)個人情報の取得は目的を明確にし、適正かつ公正な手段によって行なうものとします。また、個人情報の利用は目的の達成に必要な範囲内で行なうものとし、範囲を超えて利用を行なう際は必ず本人の同意を得るものとします。
    • (b)個人情報の管理は、正確かつ最新の状態で管理すると共に不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩などリスクに応じて適切な安全管理措置を行なうものとします。
    • (c)個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止などを求められた場合は、合理的な期間内に応じるものとします。
  • (6)他社等の権利の保護および尊重

    他社等が保有する特許権、著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為を行いません。また、ソフトウェアの違法なコピーをはじめ、他社等の有する財産、権利、情報等を不法な手段で入手しません。

  • (7)秘密情報の不正入手

    不正な方法により顧客、取引先、競争会社等の秘密情報にアクセス、またはこれを入手しません。

  • (8)行政官庁などへの対応

    行政官庁およびその他の政府関係機関から、通常の報告以外に会社に関する情報提供を求められた場合には、社内規程に基づいて対応します。

  • (9)コンピュータ情報の管理

    コンピュータやパソコンおよび周辺機器、フロッピー等の記憶媒体に保管されている電子情報の管理は厳重に行います。業務上の必要があっても、正当な手続きと承認を得ずに複写をするなど、社外への持ち出しは行いません。また、パソコン等のハードウエアの管理も厳重に行います。

6.法令遵守の徹底

  • (1)法令および規範指導および管理

    役員は担当する部門のすべての社員が、また管理する立場にある社員はその管理する社員が、この規範の各規定を遵守するよう指導、監督しなければなりません。
    この規範に従った企業行動の確実な実施を確保するため、各部門は具体的遵守事項の周知徹底、助言、指導その他必要な活動を展開しなければなりません。

  • (2)関係法令などの遵守

    日々の業務遂行に際し、関係法令など(法律、政令、ガイダンス、社内規程など)の遵守に努めます。その解釈が困難な場合には、法の精神と立法趣旨に従うよう努めます。関係法令などに不明瞭な点、疑問点がある場合には、社内法務担当や法律専門家に適宜相談します。

  • (3)インサイダー情報と証券市場取引
    • (a)インサイダー情報の開示禁止

      自社や他社の株価に影響のある業務上知り得た重要な情報を、自身または特定の第三者を利するために、会社として公表する前に開示することはしません。

    • (b)インサイダー取引の禁止

      役員、社員が、会社内の地位、職務また取引関係等を利用して知り得たインサイダー情報によって不正な株式取引は行いません。

  • (4)職務を利用した株価操作の禁止

    職務上の立場を利用して、自身または特定の第三者の利益を利するため、当該会社の株価に影響を与える行為を意図的に行いません。

  • (5)国際取引に関する法令遵守・輸出入関連法規の遵守

    国際的な平和と安全を維持し、国際取引を発展させるために、わが国と相手国の関係法令、米国の「海外不正行為防止法」(FCPA)、OECDの「外国公務員に対する贈賄防止に関する条約」、わが国の「不正競争防止法」、輸出入関連法規などを遵守します。

    • (a)当事国の法令遵守

      海外事業の展開に際しては、事業展開の当事国の法令を遵守します。日本の国内法と抵触する場合は、予め裁判管轄を定めた場合をのぞき、国際仲裁機関による解決を図るよう努めます。

    • (b)当事国の産業、経済社会への貢献と文化の尊重

      海外事業の展開に際しては、当事国の産業、経済、社会の発展に貢献することを重視し、当事国の慣習、文化を尊重して事業活動を行います。

  • (6)知的財産の取り扱い
    • (a)会社の知的財産に関する権利

      役員、社員が業務に際して発明、開発した製品、方法、ソフトウェア等に関する権利は会社に帰属します。これらの知的財産や権利は、会社に許可なく個人的に利用して収益活動は行いません。

    • (b)他社の知的財産の不正取得禁止

      他社の知的財産についても尊重し、盗聴、不法侵入などの違法な手段によって取得しません。

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第3章 担当役員の任命および運用体制

倫理綱領を遵守し、企業倫理を確立するために、企業倫理担当責任者を任命し、倫理綱領委員会を組織します。

1.倫理綱領担当責任者の任命

倫理綱領担当役員を企業倫理担当責任者(エシックス・オフィサー)として任命し、倫理綱領委員会の委員長を務めます。

2.倫理綱領委員会

企業倫理に関わる重要な経営課題について、調査・検討または調整・推進するため、必要に応じて開催します。

第4章 質問に対する照会先・相談先

1.社内の照会・連絡先

企業活動にあたり、倫理綱領で示されている内容のみでは判断が困難な場合は、担当部署に照会し、担当者と協議してください。

2.社員の個人的な問題

社員が、個人的に自分の行動が倫理綱領に抵触するか否かにつき不明の場合は、企業倫理担当責任者(エシックス・オフィサー)に照会して確認してください。

3.外部の正式な顧問法律事務所など

役員・社員が、倫理綱領の遵守に関して、会社の正式な顧問法律事務所、監査法人、コンサルタントなどに照会する場合には、社内規程に基づき行います。

第5章 違反行為と懲戒処分・罰則規定

1.倫理綱領違反

倫理綱領違反は、社員の場合は就業規則などの該当する社内規程に基づいて、役員の場合は役員規程などに基づいてそれぞれ解雇事由や処罰の対象となります。

2.法的措置

役員・社員の行為が重大な違反の場合は、会社として必要に応じて損害賠償などの法的措置を講じます。


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